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定 款

公益社団法人 沖縄県環境整備協会 定款

第1章 −総則−

≪名称≫
第1条 この法人は、公益社団法人沖縄県環境整備協会(以下法人)と称する。
 
≪事務所≫
第2条 この法人は、主たる事務所を沖縄県糸満市に置く。
 
≪目的≫
第3条 この法人は、浄化槽の普及を促進するとともに、浄化槽に関する技術の向上及び
知識の普及並びにその製造、工事及び維持管理の適正化を図り、もって生活環境の保全
及び公衆衛生の向上に寄与する事を目的とする。
 
≪事業≫
第4条 この法人は、前条の公益目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)浄化槽法第7条及び、第11条に規定する浄化槽の検査に関する事業
(2)浄化槽整備事業の円滑な推進を図るための事業
(3)浄化槽の製造、工事、保守点検、清掃の適正化を図るための事業
(4)浄化槽に関する知識の普及啓発を図るための事業
(5)浄化槽に関する各種の講習会、研修会等の開催
(6)浄化槽の機能保証制度の推進
(7)浄化槽に関する調査研究
(8)浄化槽に関する行政機関等との連携
(9)浄化槽に関する情報の収集、伝達
(10)浄化槽に関する図書等の発刊
(11)その他公益目的を達成するために必要な事業
 
2 前項の事業については、沖縄県内において行うものとする。
 
≪事業年度≫
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 
≪規律≫
第6条 この法人は社員総会が別に定める倫理規定の理念と規範に則り、事業を公正かつ適正に運営し、第3条に掲げる目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるものとする。

第2章 −会員−

≪種別≫
第7条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という)上の社員とする。
(1)正会員  この法人の目的に賛同し入会した浄化槽の工事業、保守点検業、清掃業、製造業を営む個人又は団体
(2)賛助会員  この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
 
≪入会≫
第8条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申し込書により、申し込むものとする。 
2 入会は、社員総会が別に定める入会規定により、理事会において可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
 
≪入会及び会費≫
第9条 正会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、社員総会において定める会費規定に基づき入会金及び会費を支払わなければならない。
2 賛助会員は会費規定において別に定めるところにより賛助会費を納入しなければならない。
3 前2項の会費等及び賛助会費については、その2分の1は公益目的事業のために、残余はその他の事業及び管理費用のために充当するものとする。
 
≪会員の資格喪失≫
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(4)2年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(6)総正会員の同意があったとき。
 
≪退会≫
第11条 正会員及び賛助会員は理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
 
≪除名≫
第12条 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において、総正会員の3分の2以上の議決に基づき、除名する事ができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の正当な事由があるとき。 

2 前項により除名が議決されたときは、その会員に対し通知するものとする。
 
≪会員資格喪失に伴う権利及び義務≫
第13条 会員が第11条の規程によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 −社員総会−

≪構成≫
第14条 社員総会は、正会員をもって構成する。 
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
 
≪権限≫
第15条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1)役員の選任及び解任。
(2)役員の報酬等の額又はその規程
(3)定款の変更
(4)各事業年度の事業報告及び決算の承認
(5)会費等及び賛助会費の金額
(6)会員の除名
(7)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(8)解散、公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
(9)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(10)前各号に定めるもののほか、一般社団・財団法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
 
2 前項にかかわらず、社員総会においては、第17条第3項の書面に記載した社員総会の目的である事項以外の事項は、議決する事ができない。
 
≪種類及び開催≫
第16条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
2 定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヵ月以内に開催する。
3 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会において、開催の決議がなされたとき。
(2)5分の1以上の正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき。
 
≪招集≫
第17条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合いを除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会の招集を発しなければならない。
3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに通知を発しなければならない。
 
≪議長≫
第18条 社員総会の議長は、その社員総会において、出席正会員の中から選出する。
 
≪定足数≫
第19条 社員総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
 
≪決議≫
第20条 社員総会の決議は、一般社団・財団法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、出席した正会員の過半数をもって決する。
 
≪書面決議等≫
第21条 社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任する事ができる。 
2 前項の場合における規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。 
3 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁記録により同意の意思表示を示したときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。 
 
 
≪議事録≫
第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなけれ
ばならない。
2 議長及び当該社員総会において正会員の中から選任された議事録署名人は、前項の議
事録に記名押印するものとする。 

第4章 −役員等−

≪種別及び定数≫
第23条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事:5名以上9名以下
(2)監事:3名以内
2 理事のうち、1名を会長とし、会長以外の理事の中から1名以内を副会長、1名以内を専務理事として選定することができる。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、理事会の決議によって選定された専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
 
≪選任等≫
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長及び専務理事は、理事会において選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねる事ができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
 
≪理事の職務・権限≫
第25条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人の職務を執行する。
2 会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長を補佐する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐しこの法人の業務を分担執行する。
5 専務理事は会長の業務を補佐する場合の権限は、理事会が別に定める職務権限規程による。
6 前項の業務を執行する会長及び専務理事は、毎事業年度毎に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。
 
≪監事の職務・権限≫
第26条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2)この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
(3)社員総会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をする恐れがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを社員総会及び理事会に報告すること。
(5)前号の報告をするために必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。
ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。
(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
 
≪任期≫
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 役員は、第23条で定められた役員の定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任されたものが就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。
 
≪解任≫
第28条 役員は、いつでも社員総会の決議によって解任する事ができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。

≪報酬等≫
第29条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支給する事ができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをする事ができる。
3 前2項に関し必要な事項は、社員総会の決議により別に定める役員等の報酬及び費用
に関する規定による。

第5章 −理事会−

≪設置≫
第30条 この法人に理事会を設置する。

≪権限≫
第31条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次に定める職務を行う。
(1) 社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止
(3) 前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(4) 会長及び専務理事の選定及び解職
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)内部管理体制の整備
 
≪開催≫
第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)第26条第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
 
≪招集≫
第33条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3号により理事が招集する場合及び前条第4号により監事が招集する場合を除く。
2 前条第3号による場合は理事が、前条第4号による場合は監事が理事会を招集する。
3 会長は、前条第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内
に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催する事が出来る。
 
≪議長≫
第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
 
≪定足数≫
第35条 理事会は、理事の過半数以上の出席がなければ会議を開く事ができない。
 
≪決議≫
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 
≪決議の省略≫
第37条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その
提案について特別の利害関係を有する理事を除く理事の全員が書面又は電磁記録により同意の意思を示したときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
≪議事録≫
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、会長及び監事は、これに署名しなければならない。

第6章 −財産及び会計−

≪財産の管理運用≫
第39条 この法人の財産の管理運用は、会長が行うものとし、その方法は、理事会の決
議により別に定める財産管理運用規程によるものとする。
 
≪事業計画及び収支予算≫
第40条 この法人の事業計画及び収支予算等は、毎事業年度の開始の日の前日までに会
長が作成し、理事会の決議を経て社員総会に報告するものとする。これを変更する場合
も、同様とする。
2 前項の事業計画及び収支予算等については、毎事業年度の開始の日の前日までに、沖
縄県知事に提出しなければならない。
 
≪事業報告及び決算≫
第41条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告
書及び計算書類並びにこれらの付属明細書、財産目録(以下この条において「財産目録
等」という。)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経たうえで、定時社員総
会において承認を得るものとする。
2 前項の財産目録等については、毎事業年度の経過後3ヵ月以内に沖縄県知事に提出し
なければならない。
3 この法人は、第1項の定時社員総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸
借対照表を公告するものとする。
 
≪長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け≫
第42条 この法人が資金の借り入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもっ
て償還する短期借入金を除き、社員総会において総正会員の3分の2以上の議決を経な
ければならない。
2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を経
なければならない。
 
≪会計原則≫
第43条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従う
ものとする。
2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める会計処理規
定によるものとする。
3 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱
については、理事会の決議により別に定める。

第7章 −定款の変更、合併及び解散等−

≪定款の変更≫
第44条 この定款は、社員総会において、出席正会員の3分の2以上の議決により変更
することができる。
2 前項の変更を行った場合は、遅滞なく沖縄県知事に届け出なければならない。
 
≪合併等≫
第45条 この法人は、社員総会において、総正会員の3分の2以上の議決により、他の
一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業
の全部を廃止することができる。
2 前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を沖縄県知事に届け出なければ
ならない。
 
≪解散≫
第46条 この法人は、一般社団法人・財団法人法第148条第1号及び第2号並びに第
4号から第7号までに規定する事由によるほか、総正会員の3分の2以上の議決により解
散することができる。
 
≪公益目的取得財産残額の贈与≫
第47条 この法人が、公益認定の取り消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅す
る場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益
目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヵ月以内に、社員総会の
議決により、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団
体又は公益認定法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
 
≪残余財産の処分≫
第48条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議に
より、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は
公益認定法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。

第8章 −事務局−

≪設置等≫
第49条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には事務局長を置く。
3 事務局長は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 

≪備付け帳簿及び書類≫
第50条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿(及び会員の異動に関する書類)
(3)理事及び監事の名簿
(4)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5)理事会及び総会の議事に関する書類
(6)財産目録
(7)役員等の報酬規定
(8)事業計画書及び収支予算書
(9)事業報告及び計算書類等
(10)監査報告書
(11)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第51条第2
項に定める情報公開規程によるものとする。

第9章 −情報公開及び個人情報の保護−

≪情報公開≫
第51条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、
財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
 
≪個人情報の保護≫
第52条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
 
≪公告≫
第53条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

第10章 −補則−

≪委任≫
第54条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
 
附 則
1 この定款は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益社団法人移行認可の設立登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益社団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める
特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事(会長)は 新垣正和 とする。
公益社団法人
 沖縄県環境整備協会
〒901-0335
沖縄県糸満市字米須248番地
TEL.098-996-7170
 FAX.098-996-7171

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浄化槽法定検査
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沖縄県知事指定検査機関
沖縄県指令環第168号
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