入会及び退会規程
公益社団法人 沖縄県環境整備協会 -入会及び退会規程-
入会及び退会規程
【目的】
第1条 この規定は、定款第9条から第14条の規定に基づき、この法人の会員の入会及び退会に関し、必要な事項を定めるものとする。
【入会基準及び手続】
第2条 この法人の正会員または賛助会員として入会しようとする個人または法人に対しては、別表に掲げる事項を主たる内容とし、理事会の議決を経て定める入会申込書の提出を求める事とする。
2 前項の入会申込し込みに対しては、下記の要件により理事会において入会の可否を決定し、これを申込者に通知する。
(1) 会員2名の推薦者を得ること。
(2) 特別な場合で会員2名の推薦者を得る事が不可能な場合においては、別途理由書を添付申請し理事会の議決によりこれを免除することができる。
(3) (1)における推薦者は、当協会の会員とする。
(1) 会員2名の推薦者を得ること。
(2) 特別な場合で会員2名の推薦者を得る事が不可能な場合においては、別途理由書を添付申請し理事会の議決によりこれを免除することができる。
(3) (1)における推薦者は、当協会の会員とする。
3 名誉会員については、理事会で予め本人の意向を確認のうえ、社員総会において推薦を決定し、本人に通知する。
【会員名簿及び個人会員に関する情報の取扱い】
第3条 入会者は、会員の種別毎に、この法人の管理する会員名簿に登録する。
2 前項の入会申込書に記載した主要事項に変更があった場合は、当該会員から理事会が別に定める変更届出の提出を求める。
3 会員名簿に登録された個人会員に関する情報については、その公開の可否及び公開の範囲について、本人の意向を十分尊重し、慎重に取扱わなければならない。
【入会及び会費】
第4条 入会金及び会費の金額及び納期並びにこれらの免除に関する細則は、定款第10条により社員総会の議決を経て別に定める会費規定による。
2 会費滞納に対する催告及び懲戒手続については、別に理事会の承認を得て定める規律委員会規則の細則による。
【退会事由及び手続】
第5条 会員は、理事会が別に定める退会届出を提出して、任意に退会する事ができる。
2 定款第11条の定めにより、退会以外の事由により、会員の資格を喪失した場合は、退会と同じく会員名簿の登録を抹消する。
3 前各号により会員資格を喪失した場合、既納の入会金及び会費は返還しない。また資格喪失後は会員としての資格称号を前歴として使用する事はできないものとする。
【再入会】
第6条 前条の規定により会員資格を喪失した者が再入会を希望する場合には、その理由を記した説明書とともに、改めて第2条に定める入会申込書の提出を求めることとする。
2 前項の再入会申込に対しては、第2条に定める基準により、理事会において再入会の可否を決定し、これを申込者に通知する。但し、退会の際未納の入会金及び会費がある場合には、当該未納分を納付しなければ、再入会を認めない。また除名により会員資格を喪失した者は、資格喪失後5年間は、再入会を認めないこととする。
【改廃】
第7条 この規定の改廃は、理事会の決議を経て社員総会の決議をもって行う。
公益社団法人 沖縄県環境整備協会 -会費規程-
会費規程
【目的】
第1条 この規定は、定款第10条の規定に基づき、入会金及び会費の納入に関し、必要な細則を定めるものとする。
第1条 この規定は、定款第10条の規定に基づき、入会金及び会費の納入に関し、必要な細則を定めるものとする。
【入会金】
第2条 会員は、次の入会金を納入しなければならない。
第2条 会員は、次の入会金を納入しなければならない。
個人会員 20,000円
事業所会員 免 除
賛助会員 免 除
事業所会員 免 除
賛助会員 免 除
【入会金の納期】
第3条 入会金はこの法人から入会承認を受けた日から30日以内に納入しなければならない。
第3条 入会金はこの法人から入会承認を受けた日から30日以内に納入しなければならない。
【会費】
第4条 会員は、次の会費(年額)を納入しなければならない。
個人会員 24,000円 (月額2,000円×12カ月)
事業所会員 60,000円 (月額5,000円×12カ月)
賛助会員 60,000円 (月額5,000円×12カ月)
第4条 会員は、次の会費(年額)を納入しなければならない。
個人会員 24,000円 (月額2,000円×12カ月)
事業所会員 60,000円 (月額5,000円×12カ月)
賛助会員 60,000円 (月額5,000円×12カ月)
【会費の納期】
第5条 会費は、毎事業年度、3月31日までに、会費年額の全額を納付しなければならない。ただし、納期の変更又は分割納付を申し出る事ができる。
第5条 会費は、毎事業年度、3月31日までに、会費年額の全額を納付しなければならない。ただし、納期の変更又は分割納付を申し出る事ができる。
2 事業所会員及び賛助会員の会費の納入は本協会の所定の方法により納入しなければならない。
【中途入会の会費及び納期】
第6条 事業年度の中途に入会した会員の当事業年度の会費は、入会承認月から年会費の月割り額とする。
第6条 事業年度の中途に入会した会員の当事業年度の会費は、入会承認月から年会費の月割り額とする。
2 前項の会費の納入は、この法人から入会通知を受けた日から当事業年度内に納入する。
【入会金及び会費の免除】
第7条 理事会は、次のいずれかに該当する会員については第2条及び第4条の規定にかかわらず、入会金及び会費のいずれか一方又は双方の免除を議決する事ができる。
第7条 理事会は、次のいずれかに該当する会員については第2条及び第4条の規定にかかわらず、入会金及び会費のいずれか一方又は双方の免除を議決する事ができる。
(1)会費を納入する個人会員及び事業所会員または賛助会員について、会員から入会金または会費の免除申請があった場合、免除すべき相当の事由があると認められる場合。