法定検査
法定検査とは?
浄化槽の法定検査とは、浄化槽法上で定められた行政作用の一つで、下命に相当します。
行政庁がある一定の場合において国民に対し一定の事項を命ずる行為をいいます。
浄化槽の所有者・管理者が、管理権原について、下命を容認する位置にいる場合、その理由が不当なものでない限り、浄化槽管理者の義務について免除または拒むことができるものではありません。
法定検査には、「7条検査」と「11条検査」の2種類があります。浄化槽が適正に設置され本来の処理能力が発揮され、保守点検、清掃が適切に行われているか、判断するための大切な検査です。
沖縄県では、県知事から浄化槽法第57条の浄化槽指定検査機関として指定を受け、沖縄県内すべての地域の検査を行っております。
浄化槽の法定検査料金表
処理対象人員(単位:円)
人槽 | 20人以下 | 21~100 | 101~200 | 201~300 | 301~500 | 501~1000 | 1001人以上 |
7条 | 8,500 | 9,500 | 11,000 | 12,500 | 15,000 | 16,000 | 17,000 |
11条 | 4,200 | 5,000 | 7,000 | 8,500 | 11,000 | 12,000 | 13,000 |
※ 指定検査機関として沖縄県知事の指定を受けた昭和61年4月1日からこれまでに浄化槽法定検査料金の改訂はありませんが、経済情勢の物価変動により料金を改定する場合があります。
※ 消費税法施行令12②(二)及びイ(4)に基づき、消費税は非課税となります。
法定検査の項目について
検査項目の内容
検査
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●施設の外観検査 | ●水質検査 | ●書類検査 |
1 設置状況 | 1 水素イオン濃度(pH) |
1 保守点検や清掃
の記録票確認
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2 設備の稼働状況 | 2 溶存酸素量(DO) | ||
3 水の流れ方の状況 | 3 透視度 | ||
4 使用の状況 | 4 残留塩素 | ||
5 悪臭の発生状況 | 5 汚泥沈殿率(SV30) | ||
6 消毒の実施状況 |
6 BOD(※7条検査のみ)
(生物化学的酸素要求量)
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7 蚊ハエの発生状況 |
* 2・5は処理方式により
一部省略することがある。
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結果
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検査の結果を公正に評価、判定し、改善すべき点があれば現場で助言します。また、後日検査結果書を送付します(3年間保存)。 |
検査依頼書はこちらから
浄化槽法定検査の申請方法
使用開始検査の申請
(1)新たに設置された法定検査の依頼方法(浄化槽法第7条)
1 建築確認に伴う新設浄化槽については、建築確認申請書に添付する設置計画書と併せて、浄化槽法定検査依頼書を特定行政庁または確認検査機関へ提出します。
1 建築確認に伴う新設浄化槽については、建築確認申請書に添付する設置計画書と併せて、浄化槽法定検査依頼書を特定行政庁または確認検査機関へ提出します。
2 建築確認を伴わない場合の浄化槽の設置または構造・規模の変更については、設置届出書または変更届出書(浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令第3条関係)と併せて、県内の管轄保健所へ提出します。
3 検査料金については、別添えの専用払込納付書に、設置する浄化槽の規模に従って7条検査に該当する料金を記入し、最寄りの金融機関(琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、沖縄県農協または郵便局)にて納付してください。納付後、払込受付証明書(C票)の部分を切り離して、検査依頼書の4枚目、「指定検査機関用」の所定の位置へ貼り付けて提出して下さい。なお、検査依頼書1枚目の「設置者控え」と検査料金納付後の「払込受領証」(B票)は検査終了まで大切に保管してください。
4 計画変更や軽微変更などの事由により、浄化槽の設置を中止した場合は、中止したことのわかる書面の写しを沖縄県環境整備協会へ提出し、返納手続きを行って下さい。
既設浄化槽の法定検査の依頼方法
(2)既設浄化槽の法定検査の依頼方法(浄化槽法第11条)
1 浄化槽の規模に従って11条検査に該当する料金を別添えの専用払込納付書に記入し、最寄りの金融機関(琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、沖縄県農協または郵便局)にて、納付後、払込受付証明書(C票)の部分を切り離し、検査依頼書の4枚目、「指定検査機関用」の所定の位置に貼りつけるか、後日、請求発行する納付書または検査当日検査員へ現金でお支払い下さい。記入納付後、検査依頼書を管轄の保健所か、直接、沖縄県環境整備協会へ郵送して提出して下さい。
一括管理契約のすすめ
(3)一括保守管理契約をして保守点検業者に委託して、定期検査を依頼する方法
浄化槽の保守管理・清掃及び法定検査を一括して管理契約を委託することによって、個々に依頼する手間がはぶけるだけでなく、年間の費用が明確になり、総合的な管理が行えます。一括管理契約システムについての詳細は、現在契約されている保守点検業者または環境整備協会までお問い合わせください。
不適事項の一例についてはこちら
不適事項の要因について事例紹介 (2013-07-31 ・ 3098KB) |